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定款

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人移民政策研究所と称する。英語名はJapan Immigration Policy Instituteとする。略称はJ I P Iとする。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都江戸川区に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、人口減少社会の日本の移民政策に関する調査研究及び人道移民等の社会適応支援を有機的に連携させ、難民その他の移民に対する不当な差別又は偏見の防止及び根絶を図り、もってより良き多民族共生社会の形成を推進することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 移民政策に関する調査研究及び啓発活動
(2) 難民その他の移民に対する定住支援事業
(3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項第1号及び第3号の事業は本邦及び海外において、第2号の事業は本邦において行うものとする。