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入管法の全面改正を求める

 各方面から厳しい批判が殺到している退去強制手続きを、被収容者の人権に最大限配慮するものに改めるべきだ。例えば、裁判官が関与する身柄拘束手続きに改めること、収容令書による収容期間を1月、退去強制令書による収容期間を3月とすることなど、抜本的な制度改革を急ぐべきだ。出入国在留管理庁は発足以来の重大危機にあることを肝に銘じるべきだ。

 また、ウクライナ避難民の受け入れを円滑に進めるため、難民認定数が極端に少ないなど各界からの批判が絶えない難民認定制度を全面的に改めるべきだ。法務省出入国在留管理庁の難民認定室を廃止し、内閣府に学者、外交官、裁判官の三者からなる難民審査委員会を設置すること、同委員会に難民調査官を配置すること。以上の制度改革について内閣官房において至急検討していただきたい。